保険者間での特定健診等データの移動について

令和3年10月20日からオンライン資格確認等システムを用いた特定健診等データの保険者間での引継ぎが可能になりました。
引継ぎの対象となるのは、令和2年以降に実施した過去5年間分の特定健診等データです。
特定健診等データの保険者間での引継ぎは、被保険者の同意なしに行うことができますが、引継ぎを希望しない場合は、現在加入している保険者へ不同意申請書の提出が必要になります。

オンライン資格等システム以外の方法で情報照会を行う場合について

オンライン資格等システム以外の方法で情報照会を行う場合は、山形県保険者協議会が作成した「保険者間での特定健診等情報の照会及び提供について」に基づき、ご使用願います。
(別添1)加入者からの同意書
(別添2)特定健診等データの提供依頼の文書例
(別添3)特定健診等データの提供の文書例

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