交通事故など第三者の行為によりケガをした場合は、届出により国民健康保険を使って治療を受けることができます。その場合の治療費は、本来、加害者が支払うべきものを、国民健康保険の保険者である市町村が一時的に立て替え、あとで加害者本人か、加害者が加入している自賠責保険や任意保険の会社に請求します。
第三者の行為には、自動車・バイク・自転車・船舶の事故、喧嘩、他人の飼い犬にかまれたなどがあります。
詳しくは、市町村の担当窓口へお問い合わせください。
交通事故等で国民健康保険を使って治療を受けたときの医療費の流れ
第三者行為の届け出に関する様式
市町村(保険者)に届け出るときに必要な書類
- 第三者行為による傷病届
- 交通事故証明書
※交通事故のときに必要です。自動車安全運転センターに申請することで発行されます。 - 人身事故証明書入手不能理由書
※交通事故証明書の右下の欄が『物件事故』になっているときや、証明書自体が発行されないときに必要になります。 - 人身事故証明書入手不能理由書(別紙)例
※人身事故証明書入手不能理由書の中ほどにある関係者の記入欄に相手方または目撃者から記入してもらえないときに必要になります。この例を参考に作成してほかの書類と一緒に提出してください。 - 事故発生状況報告書
- 同意書(医療保険用)
※国保または後期高齢者医療を使って治療したときに提出してください。 - 同意書(介護保険用)
※介護保険を使うときに提出してください。 - 誓約書(国保)
※国保を使って治療したときに提出してください。 - 誓約書(後期)
※後期高齢者医療を使って治療したときに提出してください。 - 誓約書(介護)
※介護保険を使うときに提出してください。