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国民健康保険に関するお知らせ

交通事故にあったら

交通事故など第三者の行為によりケガをした場合は、届出により国民健康保険を使って治療を受けることができます。
その場合の治療費は、本来、加害者が支払うべきものを、国民健康保険の保険者である市町村が一時的に立て替え、あとで加害者本人か、加害者が加入している自賠責保険や任意保険の会社に請求します。

第三者の行為には、自動車・バイク・自転車・船舶の事故、喧嘩、他人の飼い犬にかまれたなどがあります。

詳しくは、市町村の担当窓口へお問い合わせください。