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請求に関するお願い・連絡

請求書・各種届出書などの各種ダウンロードページ

レセプトの請求について

診療(調剤)報酬明細書(レセプト)のご請求については、請求省令第一条により、電子レセプトによる請求が原則となっています。

<レセプト電算処理システムについて>
レセプト電算処理システムは、
診療報酬の請求を紙のレセプトにかえて、電子レセプトを電子媒体またはオンラインにより審査支払機関に提出することができる仕組みを整備したものです。
医療機関、審査支払機関及び保険者を通じて一貫した整合性のあるシステムを構築し、業務量の軽減と事務処理の迅速化を実現することを目的としています。

特別療養費については、紙レセプトでの提出をお願いします。
また、社保県単レセプトについては、紙レセプトでの請求のほかに、磁気媒体での請求も可能ですのでご検討ください。

<紙レセプトによる再請求について>
紙レセプトでの再請求を行う場合は、国民健康保険及び後期高齢者医療それぞれ所定の様式に従って総括票及び請求書を作成し、レセプトとともにご提出ください。

提出の際は、国民健康保険及び後期高齢者医療それぞれを①総括票 ②請求書 ③レセプト(②と③は保険者ごとに揃えること)の順に重ねてください。

<特別療養費について>
被保険者資格証明書での受診の場合、被保険者は窓口で一旦全額を支払い、領収書をもって保険者に特別療養費の支給を申請することとなっています。その際、医療機関より当該レセプトを本会へ提出いただく必要があります。
特別療養費については、通常の紙レセプトの請求と同様に、総括票・請求書・レセプトの各書類を作成いただき、すべての書類の上部空欄に特別療養費と朱書きの上、他の請求と一緒に毎月10日までに本会へ提出くださいますようお願いいたします。

再審査の依頼について

<再審査申出書の記載及び提出における留意事項について>

  1. 再審査を行う場合の「再審査申出書」は、対象となるレセプト1 件ごとに作成し、国保連合会に提出してください。なお、記載する際の詳細は作成要領を御参照ください。
  2. レセプトや増減点返戻通知書等の写しは必要ありません。
  3. レセプトの取り下げ(依頼返戻)においては使用しないでください。
  4. その他の事項
     再審査申出書の提出は、毎月末締切(必着)です。翌月1 日以降の到着分は翌月扱いとなります。また、審査結果通知受領確認後6カ月以内に御提出いただきますようお願いします。

※再審査申出書及び作成要領は各種ダウンロードページを御覧ください。

レセプトの返戻依頼について

レセプトの返戻を希望される場合は、原則として受付日より5日以内に所定の様式に記載のうえ、本会へ郵送にてご依頼ください。(FAXでの送付はご遠慮ください。)
なお、電話での返戻依頼も受け付けております。(後程、様式を御郵送いただきます)
国民健康保険分と後期高齢者医療分は様式が異なりますのでご注意ください。

診療(調剤)報酬等支払額決定通知書について

本会にて審査業務を行い、診療報酬等の支払額を決定した結果として、診療(調剤)報酬等支払額決定通知書等を送付しています。
それぞれの帳票の内容及び留意事項を記載した資料は以下のとおりです。

社保県単レセプトの電子請求について

 平成25年5月請求分から、社保県単レセプトの請求について、従来の紙請求に加え、CD-Rによる請求も可能となります。
詳しくは、「社保県単レセプトの電子請求対応について」を参照ください。

※ 別紙1~3については、各種ダウンロードページをご覧ください。

後期高齢者窓口負担2割化における山形県医療給付制度適用時のレセプトの記載事例(Ver.3)について(令和4年10月診療分以降)

後期高齢者窓口負担2割化における山形県医療給付制度適用時のレセプトの記載事例については、以下を参照してください。

後期高齢者医療における窓口負担割合の見直しに伴う外来医療分の窓口負担増に対する配慮措置、特記事項等および請求書の記載について

手書きで診療報酬請求書等を作成する医療機関等向けのリーフレット『当院・施設窓口における窓口負担割合引き上げに伴う配慮措置について

令和4年9月15日付けで厚生労働省から発出された事務連絡に伴う、手書きで診療報酬請求書、明細書を作成する医療機関等向けのリーフレットです。